裁判、担保、時価、家賃、地代、相続や同族間売買など税務関連の鑑定評価等なら、「愛知県内に特化」した
飛鳥不動産鑑定事務所。裁判所、国税局、不動産関連企業、経営者、士業、大学、テレビなどの皆様に選ばれ、
数字も証明するオンリーワンのキャリア「NO.1」。あなたはご存知ですか?その社会的信用の高さによって、
愛知・名古屋で「ただ1人」選び抜かれている不動産鑑定士がいることを!
当事務所の不動産鑑定士は、名古屋地方裁判所から鑑定委員&競売評価人に、愛知・名古屋でただ1人選任(愛知県不動産鑑定士協会所属約222人中)されています。さらに、民事事件における鑑定人としての選任実績も多数あります。
また、名古屋国税局の差押不動産等の鑑定評価等を依頼する不動産鑑定士として審査に合格し登録されています。なお、名古屋国税局にとどまらず大阪国税局も含めて、依頼実績が多数あります。当事務所には、国税専門官(名古屋国税局)出身のスタッフも在籍しております。
【このような時】
【内容】
会社とその役員、また、関連会社間での不動産売買は恣意性が入りやすいため、税務上問題となる場合があります。たとえ恣意性がなく帳簿価格で売買を行ったと主張しても、売買価格と時価の乖離が大きければ、同じく税務上の問題が生じます。鑑定評価書で時価を正しく把握することにより問題を未然に防ぐことができます。
【このような時】
【内容】
法人が売却・取得する不動産は、大規模である、建物の用途が特殊(工場、社宅等)であるなどの理由によりその価値把握が困難な場合があります。前もって鑑定評価書でその価値を把握することにより、取引が有利に進みます。
【このような時】
【内容】
相続財産の中でも特にその価値が把握しにくいのが不動産です。鑑定評価書を活用することにより、相続財産の権利関係・総額が把握でき遺産分割協議をスタートすることができます。整理をつけることにより、自宅を売却せずに遺産分割協議を進めることも可能になります。
【このような時】
【内容】
土地は地積、形状、接道条件等によってその価値が変わります。さらに、建物が加わることによって、さらに複雑になります。評価書ではその内容をわかりやすく説明します。
実際に、当事務所の鑑定評価書を提示することにより、売主側の当初提示額の66%(34%もの減額)で契約締結することができたお客様もいらっしゃいます。
【このような時】
【内容】
迷われている物件の長所、短所、注意すべき点等について、アドバイスさせていただきます。これにより、適確に物件の特性を理解していただくことができ、納得できる決断や経済的に損をしない選択等ができます。
相続対象不動産が共有であったり、土地と建物とで所有者が異なっている(土地:親、建物:子)等の場合、余裕があるうちに共有関係を解消したり、所有権を整理すること等が、将来の親族間トラブルの防止につながります。売却するタイミングはいつ頃がいいのか、共有を解消するにはいくら支払うことが妥当なのか等について、アドバイスさせていただきます。
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