裁判、担保、時価、家賃、地代、相続や同族間売買など税務関連の鑑定評価等なら、「愛知県内に特化」した
飛鳥不動産鑑定事務所。裁判所、国税局、不動産関連企業、経営者、士業、大学、テレビなどの皆様に選ばれ、
数字も証明するオンリーワンのキャリア「NO.1」。あなたはご存知ですか?その社会的信用の高さによって、
愛知・名古屋で「ただ1人」選び抜かれている不動産鑑定士がいることを!
当事務所の不動産鑑定士は、名古屋地方裁判所から鑑定委員かつ競売評価人に、愛知県在住の不動産鑑定士でただ1人選任(愛知県不動産鑑定士協会所属約222人中)されています。さらに、民事事件における鑑定人としての選任実績も多数あります。
【このような時】
不動産を売却することにより債務処理を進めたいが、債権者が売却価格に納得しない
【内容】
適正価格による売却であっても債権者の了承を得られない場合があります。このような場合にも説得力を有する鑑定評価書は有効です。
【このような時】
賃料の値下げ(値上げ)交渉を頼まれているが、根拠となる資料がない。
【内容】
鑑定評価書は相手方への説得力のある提示資料となります。
当事務所の不動産鑑定士は、名古屋国税局から差押不動産等の鑑定評価等を依頼する不動産鑑定士として審査に合格・登録され、名古屋国税局だけにとどまらず大阪国税局も含め、多数の依頼実績(土地建物、区分所有建物、底地、農地)があります。
当事務所には、国税専門官(名古屋国税局)出身のスタッフも在籍しております。
【このような時】
地積規模が大きな土地、不整形等の減価要因が複数ある。市場では実際どのくらいの値がつくのだろうか。
【内容】
地積規模が大きな土地、不整形、崖地等の要件が重なると、財産基本通達により計算した土地価格よりも実際の市場価値が下回る場合があります。その見込みがあるかどうかは概算でおおよそ判断できます。一度、ご相談ください。
【このような時】
財産基本通達による計算結果で同族間の売買をして大丈夫だろうか。
【内容】
財産基本通達による計算結果と市場における時価とは必ずしも一致しません。特に同族間売買は税務上問題となりやすいため、鑑定評価書で時価を正しく把握することをお勧めします。
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